◇最新情報

2026-08-18 00:00:00
生活道路における自動車の最高速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)

令和891日から、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が、原則として60km/hから30km/hに引き下げられます。

今回の改正は、歩行者や自転車などの安全を確保し、生活道路における交通事故の防止を図ることを目的としたものです。

どのような道路が対象となるのか

主に、地域住民の日常生活に利用される道路で、中央線や車両通行帯などが設けられていない一般道路について、法定速度が30km/hとなります。

一方、中央線や車両通行帯が設けられている一般道路、中央分離帯等によって往復の交通が分離されている道路などは、原則として従来どおり60km/hの法定速度が維持されます。

なお、道路標識等によって最高速度が指定されている場合は、標識等で指定された速度が最高速度となります。例えば、法定速度が30km/hの道路であっても、標識等により40km/hと指定されている場合は、最高速度は40km/hとなります。

会員事業者の皆様へのお願い

運転代行では、夜間に住宅地や狭い道路を走行する機会も多くあります。

特に、これまで法定速度60km/hであった生活道路については、令和891日以降、30km/hが法定速度となる場合がありますので、従事者の皆様への周知徹底をお願いいたします。

また、法定速度の範囲内であっても、歩行者・自転車の通行状況、道路幅、見通し、天候や路面状況などを十分に確認し、状況に応じた安全な速度で走行することが重要です。

お客様を安全に目的地までお送りすることは、運転代行業としての重要な責務です。

今回の法定速度引下げを機会に、今一度、「急がず、焦らず、安全を最優先する運転」について、社内での周知・教育をお願いいたします。

当協議会といたしましても、今後とも交通安全の確保と飲酒運転根絶に向けた取組を推進してまいります。

会員の皆様におかれましても、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。