◇最新情報

2026-08-18 00:00:00
生活道路における自動車の最高速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)

令和891日から、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が、原則として60km/hから30km/hに引き下げられます。

今回の改正は、歩行者や自転車などの安全を確保し、生活道路における交通事故の防止を図ることを目的としたものです。

どのような道路が対象となるのか

主に、地域住民の日常生活に利用される道路で、中央線や車両通行帯などが設けられていない一般道路について、法定速度が30km/hとなります。

一方、中央線や車両通行帯が設けられている一般道路、中央分離帯等によって往復の交通が分離されている道路などは、原則として従来どおり60km/hの法定速度が維持されます。

なお、道路標識等によって最高速度が指定されている場合は、標識等で指定された速度が最高速度となります。例えば、法定速度が30km/hの道路であっても、標識等により40km/hと指定されている場合は、最高速度は40km/hとなります。

会員事業者の皆様へのお願い

運転代行では、夜間に住宅地や狭い道路を走行する機会も多くあります。

特に、これまで法定速度60km/hであった生活道路については、令和891日以降、30km/hが法定速度となる場合がありますので、従事者の皆様への周知徹底をお願いいたします。

また、法定速度の範囲内であっても、歩行者・自転車の通行状況、道路幅、見通し、天候や路面状況などを十分に確認し、状況に応じた安全な速度で走行することが重要です。お客様を安全に目的地までお送りすることは、運転代行業としての重要な責務です。

今回の法定速度引下げを機会に、今一度、「急がず、焦らず、安全を最優先する運転」について、社内での周知・教育をお願いいたします。当協議会といたしましても、今後とも交通安全の確保と飲酒運転根絶に向けた取組を推進してまいります。

会員の皆様におかれましても、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

2026-03-14 15:00:00
自動車が自転車を追い越す際のルールが変わります!!(令和8年4月1日施行)

自動車等(※1)と自転車等(※2)との接触事故を防止するため、自動車等は同一方向に進行している自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く)の右側を追い抜きの形態で通過する場合において、当該自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないこととなります。

また、上記の場合において、当該自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならないこととなります。

※1 特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両をいう。
※2 特定小型原動機付自転車及び軽車両をいう。

 

具体的には、自転車を追い抜く際に十分な間隔(※)が確保できない場合は徐行して通過することが義務付けられました。また、十分な間隔も徐行も確保できない場合は自転車の後ろを追従・待機することとなります。無理に自転車を追い抜く行為は違反となり、反則金(普通車7,000円)+違反点数(2点)が科されます。

(※)十分な間隔とは、具体的な数値設定はありませんが「おおむね1.5m」が目安となります。

 

自転車側にも「自動車に右側を通過される際は、出来る限り道路の左側端によって通行しなければならない」という義務により、違反した自転車側には反則金(5,000円)が科されます。

 

2026-03-01 00:00:00

現在、一部ページにおきましては概要のみの表示となっております。

随時更新してしてまいりますのでご了承くださいますようよろしくお願いいたします。

2024-01-01 06:00:00

 

運転代行配車アプリAIRCLE(エアクル)を活用したDX化について、東京交通新聞2024年1月1日号(第3104号)14面「運転代行特集」に掲載されました。

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または全国コンビニエンスストアに設置してありますマルチコピー機からe-shinbun電子版を購入できます。

ぜひご覧ください。

2023-12-18 08:00:00

 

一般社団法人埼玉県自動車運転代行業連絡協議会は株式会社ジェーシービーと協力関係を深め、新たにパートナーシップ契約を締結しました。これにより、当協議会に加盟する事業者では「JCBタクシーチケット」を決済手段とした運転代行の利用が可能になりました。(一部加盟社を除きます)

この契約により、運転代行利用者様におかれましてもより充実した利便性を提供できることを確信しております。

事業者ごとの利用可否や利用方法につきましては、埼代協加盟各社まで直接お問い合わせください。

JCBタクシーチケットについては コチラ をご覧ください。(JCB法人カードサイト)

 

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