◇最新情報

2026-03-14 15:00:00
自動車が自転車を追い越す際のルールが変わります!!(令和8年4月1日施行)

自動車等(※1)と自転車等(※2)との接触事故を防止するため、自動車等は同一方向に進行している自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く)の右側を追い抜きの形態で通過する場合において、当該自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないこととなります。

また、上記の場合において、当該自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならないこととなります。

※1 特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両をいう。
※2 特定小型原動機付自転車及び軽車両をいう。

 

具体的には、自転車を追い抜く際に十分な間隔(※)が確保できない場合は徐行して通過することが義務付けられました。また、十分な間隔も徐行も確保できない場合は自転車の後ろを追従・待機することとなります。無理に自転車を追い抜く行為は違反となり、反則金(普通車7,000円)+違反点数(2点)が科されます。

(※)十分な間隔とは、具体的な数値設定はありませんが「おおむね1.5m」が目安となります。

 

自転車側にも「自動車に右側を通過される際は、出来る限り道路の左側端によって通行しなければならない」という義務により、違反した自転車側には反則金(5,000円)が科されます。